(注)平成17年度から旅行業法の改正により、一般旅行業取扱主任者は総合旅行業務取扱管理者という名称に変更になりました。 また、このページに記載の受験内容や方法などについては、私の受験した年(平成8年度)をもとに書いています。実際に受験の際には最新情報をご確認ください! |
旅好きの皆さんならこの資格はご存知のことでしょう。そして自分の知識試し(あるいは旅行業界への就職)のために、一度は受験してみようと思ったことはありませんか? この試験は実務経験がなくとも、だれでも受験できるので(あれば研修などで科目免除があったりするけど)、私も平成8年に受験して、おかげさまで合格しました。 ここではその受験体験記なるものを書いてみようかなと思っています。といっても受験予定の方の参考にはならないと思いますので、息抜き程度に読んで下さい!(息抜きにもならないか!) |
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最初に旅行業務取扱主任者について、ちょっと書いておきます。このページを見ている方はおそらくご存知かと思いますが、よくわからない方もいるかもしれませんので。。。知ってる方は飛ばしちゃって下さい。 1、旅行業務取扱主任者って何? この名前は一度は耳にするか、見たことはあるでしょう。たとえば、ツアーパンフレットの裏とかに、主催旅行会社名、登録番号などと並んで旅行業務取扱主任者の氏名なんかが書いてあったりします。あれです。 旅行業務取扱主任者には一般と国内とあって、簡単に言えば国内は文字どおり国内旅行についてのみ業務を取り扱うことができ、一般は加えて海外旅行も取り扱えるということです。そして旅行会社は、この旅行業務取扱主任者を営業所ごとに最低1人はおかなければならないことになっています。旅行業務取扱主任者はその営業所でお客さんと取り引きする際の実務上の責任者です。 2、旅行業務取扱主任者になるには? 各旅行業協会が実施する国家試験に合格することです。一般主任者の試験は日本旅行業協会(JATA)、国内主任者の試験は全国旅行業協会(ANTA)が実施しています。一般の試験は毎年10月、国内の試験は毎年9月に各地域で実施されています。 実は私は一般主任者の試験を受ける前に、国内主任者の試験を受けて資格を取っていました。国内主任者の資格があれば、一般主任者の試験科目が一部免除されます。 3、どんな試験をするの? マークシート方式の筆記試験です。肝心の試験科目ですが一般主任者について言うと、 第1にこの手の試験につきものの法律関連です。旅行業法および関係法令となっています。 第2に各種約款です。例えば、契約が成立するのはどの時点かとか、契約後の取り消し手数料についてなどその他細々といろいろあります。旅行業約款、運送約款、宿泊約款があります。 第3に国内旅行実務です。JRや航空機などの運賃や料金の計算、国内観光地理などその他もろもろです。 第4に海外旅行実務です。出入国手続きや世界の観光地理、国際航空運賃関連などその他もろもろです。英語の出題もあります。 以上4科目ですが私の場合、国内主任者の資格を持っていましたので、2番目の約款と4番目の海外旅行実務の2科目受験でした。 以上が概要ですが、旅行業務取扱主任者についてもっと詳しく知りたい方は国土交通省の関連ページをご覧頂くといいでしょう。もっともっと詳しく知りたい方は本屋さんの資格試験コーナーなんかに行けば、きっと見つかると思います。 |
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さて、それでは私の受験記の始まりです。 さあ、いよいよ試験日だ! |
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以上で私の受験体験記は終わりです。なんかだらだらととりとめもなく書いてしまいました。読みにくいかもしれませんがご容赦を! これから受験される方は頑張って下さい!何しろ私のような単なる旅好きでも、頑張って勉強すれば合格できるのですから。 またこれを読んで心が傾いた方(そんな人いるかな?)、旅行主任者の試験は旅行業界の人でなくとも、旅好きの人ならば知っていて役に立つ知識も得られますし、勉強するのも好きな旅関連の内容なので意欲的に続けられると思います。一度チャレンジされてはいかがですか。 |